消費者庁は6月、機能性表示食品に求められる表示事項などを定める食品表示法に基づく内閣府令の「食品表示基準」で、健康被害情報の収集と報告や、サプリメントを加工する工場では安全で質の高い製品を作るための「適正製造規範=GMP」に基づいた製造管理をすることなどを法的に義務づける改正案を消費者委員会に諮問していて、16日の委員会で改正を適当だとする答申書が出され了承されました。
答申書の中では、健康被害情報の報告の期限を可能なかぎり短くなるよう検討することや、医薬品との相互作用や過剰摂取のリスクなどが伝わりやすい表示をするべきだといった意見も付けられました。
一方で、サプリメント食品は成分が濃縮されるため健康被害のリスクが高いものの規律や監視体制は不十分だとして、機能性表示食品だけでなくすべてのサプリメント食品に対して健康被害情報の収集やGMPに基づいた製造管理が必要だとしたほか、「病気の予防・治療に効果がある」などと消費者を誤認させるような広告表示が多いとして規制の強化などを求める意見書も出されました。
議論を行った食品表示部会の今村知明部会長は「できるだけ早く対策を始めるために短い期間で集中的に議論し答申書をまとめた。一方ですべての課題に対応できているとは思えないので、引き続き議論していきたい」と話していました。
健康被害情報の収集と報告についてはことし9月から、GMPに基づいた製造管理については、2026年の9月から義務づけられる見通しで、消費者庁では引き続き制度の見直しを進めていくとしています。