このうち「住宅ローン減税」は、1月の入居分から減税対象となる借入額の上限を引き下げます。
例えば、省エネや耐震性に優れた「長期優良住宅」は、上限が5000万円から4500万円となります。
ただ、子育て支援の観点から、子どもがいる世帯や夫婦どちらかが39歳以下の世帯については、これまでの上限額を維持します。
超高層マンションを相続する際などの過度な節税を防ぐための制度も、1月から始まります。
「タワーマンション」など戸数が多い物件では、1戸当たりの土地の持ち分割合が小さくなり、相続税などを算定する根拠となる「評価額」を路線価をもとに決めると購入価格を大きく下回るケースがあることから、評価額を国税庁が新たに算出する「市場価格」の最低でも6割とします。
一方、高齢者から若い世代へ資産の移転を促すための税制改正も行われます。
2500万円までの生前贈与について、いったんは非課税としたうえで、相続の際に合算して納税額を計算する「相続時精算課税制度」は、これまで贈与が少額でもすべて申告する義務がありましたが、年間110万円以内であれば相続時に申告しなくてもよくなります。
このほか、個人投資家向けの優遇税制NISAを拡充し、株式などを非課税で保有できる期間を無期限とし、限度額も1800万円に増やします。