民間の学童保育を運営する会社の元社員の佐藤秀貴被告(31)は、おととし8月から去年2月にかけて、当時7歳から8歳の児童3人のズボンの中に手を入れて、体を触るなどしたほか、このうち1人の児童の体を撮影したとして、強制わいせつと児童ポルノ禁止法違反の罪に問われました。
これまでの裁判で検察側は「児童や保護者からの信頼につけこみ、人間の尊厳を踏みにじる卑劣かつ非道極まりない犯行だ」として懲役5年を求刑した一方、弁護側は児童1人に対する起訴内容について、「わいせつな行為を行ったことに合理的な疑いが残る」などとして無罪を主張したうえで、執行猶予付きの判決を求めていました。
30日の判決で、東京地方裁判所の鈴木悠裁判官は、弁護側が無罪を主張した行為について、強制わいせつの故意があったことを認定したうえで「被害児童が幼く性的な知識に乏しいことにつけ込み、人格を無視してみずからの欲望のはけ口にした卑劣な犯行だ」と指摘しました。
そのうえで「学童施設の職員として児童らの健全な育成に携わる立場にありながら、その立場を利用して各犯行に及んだもので、厳しい非難に値し、常習性も認められる」などとして、元社員に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。