「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった際に、配偶者らに年金が支給される制度で、18歳以下の子どもがいない人の場合、60歳未満で受け取る際の要件に男女差があります。
具体的には▽女性は夫が亡くなった時点で30歳未満の人は5年間、30歳以上の人は生涯受け取れる一方、▽男性は妻が亡くなった時点で55歳未満の人は受け取れません。
「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった際に、配偶者らに年金が支給される制度で、18歳以下の子どもがいない人の場合、60歳未満で受け取る際の要件に男女差があります。
具体的には▽女性は夫が亡くなった時点で30歳未満の人は5年間、30歳以上の人は生涯受け取れる一方、▽男性は妻が亡くなった時点で55歳未満の人は受け取れません。