大阪・天王寺区の野田孝史被告(35)は2017年7月、白浜町の海水浴場でシュノーケリングをしていた当時28歳の妻の体を海中に押さえつけて殺害したとして殺人の罪に問われました。
被告は裁判で「殺していない」と述べ、弁護士も事故だったとして無罪を主張しました。
2審の大阪高等裁判所は、「被告が、殺害方法や保険金など事件に関連することばを検索していたことなどから犯人と推定できる。現場で妻を溺れさせられる人は被告以外におらず、保険金を得ようとした計画的犯行だ」と指摘し、1審に続いて無罪主張を退け、懲役19年を言い渡しました。
これについて弁護側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は17日までに上告を退ける決定をし、懲役19年の判決が確定することになりました。