「砂川事件」は、1957年に東京のアメリカ軍の基地にデモ隊が入り、学生など7人が起訴された事件です。
1審は「アメリカ軍の駐留は憲法9条に違反する」として無罪を言い渡しましたが、最高裁判所が取り消し、その後全員の有罪が確定しました。
しかし、2000年代になって当時の最高裁判所の長官がアメリカ側と非公式に会談していたことを示す公文書が見つかり、当時の学生ら3人は2019年、「憲法が保障する公平な裁判を受ける権利を侵害された」として、国に損害賠償などを求めて裁判を起こしました。
15日の判決で、東京地方裁判所の小池あゆみ裁判長は公文書について、「最高裁の長官がアメリカの大使らに判決時期の予測や希望などについて何らかの言及をしたと推認される」と指摘した一方、通訳を介していることなどから「具体的な発言や文脈などの詳細は推測できない」としました。
そのうえで、「長官が予測される判決内容まで伝えていたとは認めることができない。最高裁の裁判官が裁判の関係者と面会したとしても、それだけでは『公平な裁判所』ではないとは言えない」としました。
また、原告側が損害を知った時から3年以上が経過し、時効も過ぎているとして訴えを退けました。